健康保険の資格

健康保険の資格

被扶養者になるとき、または被扶養者でなくなるとき

被扶養者になるとき

健康保険の被扶養者になるためには
ケース 提出期限 手続き書類
被扶養者になるとき 5日以内 被扶養者(異動)届smp

添付するもの

被扶養者でなくなるとき

ケース 提出期限 手続き書類
被扶養者でなくなるとき 5日以内 被扶養者(異動)届smp

添付するもの

被扶養者でなくなる方の被保険者証

被扶養者でなくなるときのよくあるケース
  • 就職して、新たに被保険者証をお持ちの方。
  • パート、アルバイトの収入(年金等)が、年間130万円以上になった方(60歳以上又は障害年金受給者の方は年間180万円以上です)。
  • 雇用保険・傷病手当金の基本手当等の金額が、1日あたり3,612円以上受けるようになった方(60歳以上又は障害年金受給者の方は、5,000円以上です)。
  • 子を扶養している本人の配偶者が、本人に比べ収入が高くなった(子を外す)。

⇒該当者がいる場合はすみやかにお手続きをお願いします。

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