健康保険の資格

健康保険の資格

従業員を採用したとき

従業員を採用したときは、加入した日から5日以内に資格取得届を提出してください。被保険者の資格取得時期は、入社の日など使用関係が生じた日よりとなります。

当組合に届出していただき、確認を受けたのちに効力が発生します。

ケース 提出期限 手続き書類
従業員を採用したとき 資格取得届を加入すべき日から5日以内 被保険者資格取得届 smp

1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上

資格取得となる例

資格取得とならない例

短時間労働者については、短時間労働者の取り扱いについてをご覧ください。

資格取得届を提出する際の注意事項

報酬月額には、「基本給」に加え「固定手当」「変動手当」を必ず算入してください。
固定手当には、通勤手当、現物給与(通勤定期券、食事、社宅・寮など)を含みます。
変動手当とは、主に残業手当、夜勤手当、当直手当などです。

報酬月額=基本給+固定手当+変動手当(見込み額)

変動手当の見込み額の算出方法

事業所内で同じ業務に就き、同程度の報酬(基本給など)を受ける方の平均額

標準報酬月額に含まれる報酬
金銭に
よるもの
基本給(月給、週給、日給等)、役付手当、家族手当、住居手当、通勤手当、勤務地手当、残業手当(超過勤務手当)、精皆勤手当、夜勤(当直)手当、年4 回以上支給される賞与・決算手当など
現物に
よるもの
通勤定期券、給食・食券・食事、社宅・寮、自社製品、被服(勤務服でないもの)など

報酬の一部が現物で支給(現物給与)されているとき

特に算入漏れが多い手当
  • 残業手当(見込み額)
  • 夜勤手当(見込み額)
  • 通勤手当
  • 現物給与

標準報酬月額の決め方(事例)

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