健康保険の給付

健康保険の給付

ケガをして治療を受ける方へ

  • 外傷性のケガ(骨折・捻挫等)で被保険者証を使って治療を受ける場合、当組合に事前にご連絡をいただくとともに、「負傷原因届 」の提出にご協力ください。
  • 交通事故や他人の行為が原因でケガをしたときは、原則として相手方が医療費を負担します。ただし一時的な立替えにより健康保険を使用するときは事前に連絡をしてください。

(事務局 給付課 TEL045-641-3400)

詳しくは交通事故や他人の行為が原因でケガをしたとき(第三者行為)ご覧ください。

健康保険が使用できないケース
  1. 労災保険の対象となった、仕事中もしくは通勤途中のケガ・病気等
  2. 交通事故や他人の行為が原因によるケガ原則、相手方が医療費を負担

当組合の取り組み

  • 外傷性のケガの場合、健康保険が使用できないケースがあります。そのため「負傷原因届」でケガの原因や状況を確認する必要があります。
  • 事前連絡がなく被保険者証を使用した場合、後日事業所を通じて該当者の皆様に負傷原因の照会文書を送付いたします。
    お手数ですが、照会があった際には必ずご回答くださいますようお願いいたします。
  • 回答いただいた負傷原因届の内容についてお尋ねしたり、追加で届出が必要となる場合があります。

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