健康保険の給付

健康保険の給付

病気・ケガにより仕事を休んだとき

被保険者が仕事以外の病気やケガで仕事を連続して休み、お給料が減ったり、支給されなかった場合には被保険者とその家族の生活を守るため、休業1日につき法で定められた金額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。

なお、労災保険の対象となった、仕事中もしくは通勤途中のケガ・病気等については、傷病手当金の請求はできません。

手続き

手続き書類

※A4サイズで2枚となります。両面印刷は不要です。

※従来の届出用紙でも請求できます。

添付書類
  1. タイムカードまたは出勤簿の写し
  2. 賃金台帳の写し
  3. 負傷原因届
    ≪傷病の原因が外傷性(骨折・捻挫等)によるものであるときは添付してください。≫
  4. 傷病手当金(1回目)に必要な書類
    ※ただし、明らかに加入後に発生したケガ、急性傷病、妊娠の場合は不要です。
    • 受給状況回答書
    • 個人情報提供同意書(医療機関用)
    • 個人情報提供同意書(保険者用)
    ≪当組合加入1年未満の方が1回目に請求するときは添付してください。≫
手続き方法
  1. 受診されている医師の証明を受けてください。
  2. 被保険者が記入する欄を記入してください。
  3. 事業主の休業および報酬支払の有無に関する証明を受けてください。
  4. 書類作成後、事業主を経由して当組合に提出(送付)してください。

傷病手当金・出産手当金受給までの流れ

当組合の場合

当組合では傷病手当金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。

当組合の給付額

支給開始日の属する月以前の12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額÷30×2/3)+付加給付(下線の金額の10%)

1日あたりの給付額はこちら

傷病手当金・出産手当金のかんたん計算

平成28年4月1日以降に休んだ日を請求する方へのご注意

  1. 当組合加入期間が直近12ヶ月間の実績がない場合は、「当組合の平均標準報酬月額(注)」と、「直近の標準報酬月額の平均」のいずれか少ない額で算出します。
    (注)令和3年度は36万円
  2. 該当する傷病の支払開始月の日額が支給終了まで継続されます。
    4月以前から受給されている方は日額が変更となる場合があります。
  3. 傷病手当金と出産手当金の期間が重複する場合は、出産手当金が優先となりますが、日額が異なるときは多い方が支給されます。

支給される期間

第1回目の支給が令和2年7月2日以降のとき

傷病手当金が支給される期間は、同一の疾病または負傷およびそれが原因で生じた疾病について、支給されることとなった日から、1年6ヶ月間分の日数です。

(支給期間中に具合がよくなり出勤した日や有給などで支給されなかった期間は繰り越されます。)

第1回目の支給が令和2年7月2日以前のとき

傷病手当金が支給される期間は、同一の疾病または負傷およびそれが原因で生じた疾病について、支給されることとなった日から、1年6ヶ月間の日数です。

(支給期間中に具合がよくなり出勤した日があっても、支給開始の日から1年6ヶ月を超えた期間については支給されません。)

支給される期間

  1. 病気やケガのために療養し、仕事ができないとき
  2. お給料等が支給されないとき
  3. 連続3日以上休んだとき

※3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給され、はじめの3日間は「待期期間」といい支給日数から除かれます。(はじめの3日間が有給や公休日であった場合、待期期間の対象となります。)

※上記3つ全てにあてはまるときに支給となります。

障害厚生年金との調整

傷病手当金の支給を受ける人が同一の傷病により障害厚生年金の支給を受けるときは、傷病手当金は支給されません。

(ただし、障害厚生年金の額が傷病手当金の日額より少ない場合は差額を支給します。)

資格喪失後の請求については、資格喪失後の請求をご覧ください。

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